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離婚と探偵の密接な関係

養育費について

「養育費」とは、一般的に未成熟子が自立するまでに要する全ての費用になります。親は子が親と同程度の生活ができるように費用を負担しなければなりません(生活保持義務)。衣食住に必要な経費、教育費、医療費、最小限度の文化費、娯楽費、交通費等です。
協議、調停、裁判という離婚の形態にかかわらず、養育費というのは必ず取り決められるものです。また、離婚後でも養育費の分担について話し合うことは可能です。

養育費は、親子の身分関係から発生するものですから、どちらに親権があるとかは無関係に、父母の資力に応じて分担しなければなりません。養育費の支払いは子どもに対する親としての義務です。
子どもを扶養することは親子関係にもとずく親の義務であり、離婚後子どもと一緒に生活しないことになったほうの親も扶養義務及び教育費を支払うことになるのです。

養育費の額は、法律で規定されてはおりませんが、 
離婚調停や裁判で決まった夫から妻へ支払う養育費の一般的な月額は、 子供が1人の場合は2~6万円、2人の場合は4~6万円、 3人の場合でも6万円以下が多いです。 
「こんな少ない額じゃ子供が育てられない」との声もありますが、 それが現状です。本来であれば養育費の支払い額、期間、方法などは、 夫婦で話し合って決めるのが理想的です。 
その際には現在子供を養育するのにいくら費用がかかっており、 
将来のどの過程でいくら必要になるかを、 
夫婦の今後の収入の見込みと合わせて検討しましょう。
支払い期間は子供の学歴や年齢によって設定することが多く 
「高校卒業まで」「大学卒業まで」「20歳まで」という節目を終了期限にすることがほとんどです。 
話し合いで決まらない場合は家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立て、 
調停でも合意できない場合は、家庭裁判所で必ず審判してもらえます。 
この場合でも支払い期間は子供の学歴や年齢によって設定することが多くなります。
協議離婚の場合、養育費については単なる口約束の場合が多いです。 
最近では実際に養育費をきちんともらっている家庭は5割にも満たない状況になっており、 
支払いが滞っても泣き寝入りしているケースがほとんどです。 
養育費だけでなくお金の約束に関しては、作成の費用はかかりますが「離婚合意書」「公正証書」を作成し、 書面に残しておきましょう。 また「強制執行認諾約款付の公正証書」を作成しておくことで、 
養育費の支払いが滞った場合に、財産の差し押さえ手続きが簡略化でき、給与からの天引きが可能になります。
相手方の給与を差し押さえる場合は4分の1までですが、 手取りの4分の3が21万円を超える場合は4分の1以上可能です。 また養育費の場合は2分の1までで、手取りの2分の1が21万円を超える場合は2分の1以上が可能な上、 将来の養育費についても差し押さえができます。ただし、給与を天引きにすることで、仕事を辞めてしまったり、 退職せざるを得なくなったといった危険性があります。退職し、差し押さえる財産がなければ強制執行しても支払ってもらえません。
調停や審判を利用すれば調書にも養育費の記載がされるため、 不払いが続いた場合の強制執行手続きが容易にできます。 養育費の支払いは一時払いか月払いなど様々で、最も自分に合った方法を選択しましょう。
「養育費」は子供の大切な権利であり、再婚したからといって打ち切られることはありません。 再婚後のお相手の収入によってはまれに減額されることはあっても、免除となることはありません。
協議で決めた場合に、催促しても支払われないときには、家庭裁判所に養育費の支払調停を申し立て決め直してもらうようにします。

慰謝料について

慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。離婚の場合の慰謝料は、離婚原因である有責行為(不貞、暴力など)をした者に対する損害賠償請求です。離婚の場合の慰謝料は、離婚原因を作った側が苦痛を受けた側に支払う損害賠償金です。 離婚原因とは暴力、精神的虐待、浮気といった不貞行為など、明らかに一方に非がある場合や、 借金、性交渉の拒否、犯罪を犯すなど理由は様々です。
その中でも性格の不一致や家族親族との折合いが悪いとかいう場合、 どちらに責任があるのかという判断が難しく、相手にも原因がある場合も考えられるため、 慰謝料の支払義務が生じるとはいえないこともあります。 その場合には双方の責任の度合いで慰謝料が決められます。
また、慰謝料を請求するには証拠をそろえておく必要があります。
・暴力をふるわれてケガをしたときの診断書
・暴力を受けた日時、場所、具体的な様子などをメモしておきます
・愛人からの手紙
・愛人と一緒の写真
・自分が受けた精神的、肉体的な苦痛を記録した日記も証拠になります
・電話の通話明細
・手帳のコピー(いつどこで誰と会っていたのか、不審な行動はないか)

慰謝料にはこのような損害賠償的な意味合いの他に、 「手切れ金」の意味を持つ場合もあります。例えば配偶者との性格の一致で離婚を決意した時に、 慰謝料は払いたくはないが、離婚を成立させたいために払うことも考えられます。 この場合は手切れ金となるでしょう。考え方によっては自分の将来ためにも良い方法かもしれません。
夫婦の協議、もしくは家庭裁判所の調停や地方裁判所の判決で決められることになります

子供の戸籍と姓について

婚姻中の2人はその同じ戸籍に入っていますが、離婚によって夫婦は婚姻前の戸籍に戻るか、別に新しい戸籍を作るかのどちらかを選択します。 
離婚をしたことによって、妻は婚姻前の戸籍に戻るか、または別に新しい戸籍を作るか、どちらかを選択することになりますが、親権者がどちらになろうとも子どもの戸籍は離婚前のままです。
親権者となった母親が旧姓に戻っても、子供の戸籍と姓は父親と同じになります。この場合、社会的に不都合を感じるときは、母親が戸籍の筆頭者となる新しい戸籍を作り、 
子供の住んでいる住所を管轄する家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立書を提出することで、子供の戸籍と姓を変更することができます。 
母と同じ姓に改めた子どもが成年になったときは、1年以内に市区町村役場に、戸籍法の定める届け出をすれば、元の姓に戻ることができます(この場合、家庭裁判所の許可は必要ありません)。
もし母親が親権者でない場合で母親と同じ氏を名乗らせるには、父親側から子の氏の変更の申立てをしてもらうか、親権者変更の審判申立てを先にして許可を得てから、 
同じように子の氏変更許可審判の申立てをすることになります。子供の親権者になっているかどうかは大変重要で、離婚の際に親権者を決める際には子供の戸籍や姓をどうするかを十分に話し合っておく必要があります。

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